~ サイドビジネス ~ クーリング・オフ
サイドビジネスの斡旋を装った悪質商法は後をたちません。
また悪質商法ではなかったけれども、契約後に支払い困難などでやはり契約をやめたいという場合もあります。
そのような場合に一番簡単に契約をやめることができる方法がクーリング・オフです。
クーリング・オフはどの契約でも利用できるわけではありませんが、業者の承諾の必要のない契約解除方法であり、悪質商法などによる高額な商品の契約を防ぐなどの役割があります。
一般に知られているクーリング・オフ期間は8日間ですが、この期間も契約によって違いがあります。
訪問販売、電話勧誘販売、エステティックサービスなどの特定継続的役務提供、契約期間が1年を超える生命保険や損害保険契約は8日間です。
いわゆるマルチ商法である連鎖販売取引、内職商法などの業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は20日間です。
店舗外での宅建業者による宅地建物取引は8日間、店舗以外での海外商品先物取引の契約は14日間のクーリング・オフ期間があります。
クーリング・オフができる取引でも商品や取引内容によってできないものもありますので注意が必要です。
クーリング・オフは書面によって行います。
封書でもハガキでもかまいません。
発信主義が取られているので、期間中に当日の消印があればOKです。
送ったという証拠を残すため、書面のコピーは必ず取り、内容証明郵便や簡易書留など通知を送ったという証拠を必ず残しておくことが必要です。
支払いをクレジット払いにした場合には、購入先だけでなく、クレジット会社にもクーリング・オフを行ったという通知を同じように送付して、引き落としが行われないようにしなければなりません。
サイドビジネスを探す場合には、このようなクーリング・オフなどの消費者の権利を行使できるような仕組みがとられているかどうかも判断の基準となります。
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サイドビジネスを始めるなら、下記の注意点を先に確認しておくことを勧めます。
・本業の「就業規則」を確認する
サイドビジネスを始めたいと思ったら、まずは現在勤めている会社の就業規則を確認する必要があります。
副業を禁止しているかどうかを確認するのです。
規則では禁止としていても、届けを提出・受理することで臨機応変に対応することも多いようです。
無断でサイドビジネスを始めた結果、トラブルにならないよう気をつけましょう。
・本業を圧迫させない
サイドビジネスというのはあくまで、収入を補うための副業です。
副業の影響で本業が立ち行かなくなるなどということがあっては元も子もありません。
本業に差し支えることが無いよう気をつけましょう。
具体的には、休日・平日の夜など、空いている時間を利用し、精神的・金銭的・体力に大きな負担がかかるサイドビジネスは避けます。
1円でも多く稼ぐため・・・と無理をしてしまうと本末転倒となってしまいます。
・副収入が年間で20万円を超えたら、確定申告が必要
サイドビジネスによって受け取るお金が報酬扱いの場合は、すでに税金が10%引かれているので確定申告は不要です。
しかし所得扱いの場合、会社員は給与以外の所得が年間20万円を超えたら、年末調整だけでなく、確定申告が必要です。
会社員は経費を除く副収入が年間20万円以下、専業主婦は年間38万円以下なら、確定申告は不要です。
まずは以上の注意点を理解しておきましょう。
トラブルのないようにサイドビジネスを始めてください。
サイドビジネスといえど1つの仕事には変わりありません。
そのことに自信や自覚を持ち、サイドビジネスに挑みましょう。
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