~ サイドビジネス ~ 青色申告
サイドビジネスを行うにあたり、青色申告制度がどんな制度であるのか?について認識しておきましょう。
まず税の申告には、「白色申告」と「青色申告」があります。
青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得だけにできる申告制度で、青色申告以外の申告は白色申告と言います。
青色申告を行おうとする人は、あらかじめ「青白申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けておかねばなりません。
青白申告承認申請書を提出した後、却下などの報告がない場合、承認されたこととなります。
このため、申請書を出した時点での自動承認ということになります。
承認申請書の提出期限は、青色申告を受けようとする年の3月15日で、その年の1月16日以降が業務開始の場合は、業務開始から2ヶ月以内です。
青色申告は確定申告時に、貸借対照表、損益計算書、およびこれらの所得金額の計算明細書(青色申告決算書)を確定申告書と一緒に提出しなければなりません。
青色申告では、正しい申告をしようとする人のための有利な取り扱いが受けられます。
そのために、所得金額を正確に計算できるための帳簿類の添付が必要となるのです。
課税上の特典として、正規の簿記(複式簿記)に従い年末の貸借対照表・損益計算書が作成されている場合は、65万円の特別控除があります。
それ以外の場合と山林所得の特別控除は10万円です。
これ以外にも、専従者給与の全額が必要経費となるなどの税制上の優遇措置があります。
サイドビジネスを行ううえで、このような税制上の特典をうまく利用しましょう。
スポンサード リンク
スポンサード リンク
サイドビジネスを始めるなら、下記の注意点を先に確認しておくことを勧めます。
・本業の「就業規則」を確認する
サイドビジネスを始めたいと思ったら、まずは現在勤めている会社の就業規則を確認する必要があります。
副業を禁止しているかどうかを確認するのです。
規則では禁止としていても、届けを提出・受理することで臨機応変に対応することも多いようです。
無断でサイドビジネスを始めた結果、トラブルにならないよう気をつけましょう。
・本業を圧迫させない
サイドビジネスというのはあくまで、収入を補うための副業です。
副業の影響で本業が立ち行かなくなるなどということがあっては元も子もありません。
本業に差し支えることが無いよう気をつけましょう。
具体的には、休日・平日の夜など、空いている時間を利用し、精神的・金銭的・体力に大きな負担がかかるサイドビジネスは避けます。
1円でも多く稼ぐため・・・と無理をしてしまうと本末転倒となってしまいます。
・副収入が年間で20万円を超えたら、確定申告が必要
サイドビジネスによって受け取るお金が報酬扱いの場合は、すでに税金が10%引かれているので確定申告は不要です。
しかし所得扱いの場合、会社員は給与以外の所得が年間20万円を超えたら、年末調整だけでなく、確定申告が必要です。
会社員は経費を除く副収入が年間20万円以下、専業主婦は年間38万円以下なら、確定申告は不要です。
まずは以上の注意点を理解しておきましょう。
トラブルのないようにサイドビジネスを始めてください。
サイドビジネスといえど1つの仕事には変わりありません。
そのことに自信や自覚を持ち、サイドビジネスに挑みましょう。
スポンサード リンク