~ サイドビジネス ~ 個人事業の開業届けについて
SOHOなどのサイドビジネスを、個人として仕事を始める場合に必要な手続きについてです。
税務署に個人事業の開業手続きが必要で、その期限は、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業を開始した日から1ヶ月以内です。
個人事業の開業届けを出すことで、青白申告または白色申告によって、減価償却費や事業に専従する親族がいる場合にその給与を必要経費にすることができます。
事業所得とは、個人経営の製造業や小売業、サービス業などや、農業、林業、漁業、医師、弁護士、作家などの業務からの所得を言います。
事業所得の必要経費には、家内労働者等の必要経費の特例があり、必要経費の額が65万円未満の場合、最高65万円まで必要経費額とできる特例があります。
この特例が適用される所得しかない収入103万円以下の人は、所得税はかからず、扶養者の配偶者控除や扶養控除の対処となります。
この場合の家内労働者等とは、家内労働法で規定されている家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人、継続的に特定な人に対してサービス提供業務を行う人などを指します。
家内労働者とは、通常自宅を作業場として、工賃を貰い、部品や材料の提供を受けて、品物を製作・加工する人のことです。
また、個人事業の開業手続きと同時に、青色申告を行う人は青色申告承認申請書を提出して、青色申告の承認申請手続を同時に行っておきましょう。
サイドビジネスを開始することは、このように納税に対しても準備が必要となるのです。
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サイドビジネスを始めるなら、下記の注意点を先に確認しておくことを勧めます。
・本業の「就業規則」を確認する
サイドビジネスを始めたいと思ったら、まずは現在勤めている会社の就業規則を確認する必要があります。
副業を禁止しているかどうかを確認するのです。
規則では禁止としていても、届けを提出・受理することで臨機応変に対応することも多いようです。
無断でサイドビジネスを始めた結果、トラブルにならないよう気をつけましょう。
・本業を圧迫させない
サイドビジネスというのはあくまで、収入を補うための副業です。
副業の影響で本業が立ち行かなくなるなどということがあっては元も子もありません。
本業に差し支えることが無いよう気をつけましょう。
具体的には、休日・平日の夜など、空いている時間を利用し、精神的・金銭的・体力に大きな負担がかかるサイドビジネスは避けます。
1円でも多く稼ぐため・・・と無理をしてしまうと本末転倒となってしまいます。
・副収入が年間で20万円を超えたら、確定申告が必要
サイドビジネスによって受け取るお金が報酬扱いの場合は、すでに税金が10%引かれているので確定申告は不要です。
しかし所得扱いの場合、会社員は給与以外の所得が年間20万円を超えたら、年末調整だけでなく、確定申告が必要です。
会社員は経費を除く副収入が年間20万円以下、専業主婦は年間38万円以下なら、確定申告は不要です。
まずは以上の注意点を理解しておきましょう。
トラブルのないようにサイドビジネスを始めてください。
サイドビジネスといえど1つの仕事には変わりありません。
そのことに自信や自覚を持ち、サイドビジネスに挑みましょう。
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