~ サイドビジネス ~ 広告メールについて
広告メールは、サイドビジネスをネットで行っている人なら、顧客を集めに発信している人も多いでしょう。
しかし、2008年12月1日の特定商取引法の改正により、受け取り承諾のない広告メールは送ることができなくなりました。
広告メールを送ろうとする場合には必ず、相手の承諾を得る必要があります。
また、承認を得た広告メール送付の際、必ずメールの配信停止に関する事項をわかりやすく表記することも義務付けられています。
2008年11月30日までは、承認のない広告メールは「未承認広告※」の表記をつけて送ることは可能でした。
広告メールが必要のない人のための配信停止の措置を取ることを求めていました。
広告メールが必要でないと受取拒否をした人に対して再送信を禁止していました。
しかし、この法規を守るメールが少なかったうえ、配信停止の手続きをとることで、逆に広告メールを受け取っていることがわかってしまうというデメリットがありました。
2008年6月に特定商取引法の中の広告メールに関する規制が改正となり、同12月1日に施行されました。
このように、広告メールに関する規制が強化されています。
広告メールは、パソコンだけでなく、携帯メール、ショートメールも対象です。
これらの広告メールに関する規制は、通信販売だけでなく、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引に関しても規制されています。
サイドビジネスで広告メールを発信する際には、法規制を遵守して業務を行うことが求められているのです。
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サイドビジネスを始めるなら、下記の注意点を先に確認しておくことを勧めます。
・本業の「就業規則」を確認する
サイドビジネスを始めたいと思ったら、まずは現在勤めている会社の就業規則を確認する必要があります。
副業を禁止しているかどうかを確認するのです。
規則では禁止としていても、届けを提出・受理することで臨機応変に対応することも多いようです。
無断でサイドビジネスを始めた結果、トラブルにならないよう気をつけましょう。
・本業を圧迫させない
サイドビジネスというのはあくまで、収入を補うための副業です。
副業の影響で本業が立ち行かなくなるなどということがあっては元も子もありません。
本業に差し支えることが無いよう気をつけましょう。
具体的には、休日・平日の夜など、空いている時間を利用し、精神的・金銭的・体力に大きな負担がかかるサイドビジネスは避けます。
1円でも多く稼ぐため・・・と無理をしてしまうと本末転倒となってしまいます。
・副収入が年間で20万円を超えたら、確定申告が必要
サイドビジネスによって受け取るお金が報酬扱いの場合は、すでに税金が10%引かれているので確定申告は不要です。
しかし所得扱いの場合、会社員は給与以外の所得が年間20万円を超えたら、年末調整だけでなく、確定申告が必要です。
会社員は経費を除く副収入が年間20万円以下、専業主婦は年間38万円以下なら、確定申告は不要です。
まずは以上の注意点を理解しておきましょう。
トラブルのないようにサイドビジネスを始めてください。
サイドビジネスといえど1つの仕事には変わりありません。
そのことに自信や自覚を持ち、サイドビジネスに挑みましょう。
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