~ サイドビジネス ~ 業務提供誘引販売取引
サイドビジネスを始めるにあたり、悪質な斡旋業者にひっかからないようにしましょう。
問題が多いとされる内職商法、モニター商法などは特定商取引法の業務提供誘引販売取引で規制されています。
モニター商法とは、高価な商品を購入させてモニターと称し、使用した感想を送ることで後日モニター料金が支払われるものです。
しかし、途中でモニター料金が支払われなくなるなど、トラブルが多い商法です。
業務提供誘引販売取引とは、事業者が商品やサービスによって利益を得るために必要だとして販売するものです。
海外に行ってブランド品を自分名義で買い付けさせるアルバイトも業務提供誘引販売にあたります。
タレントになれるからと言って、レッスン料金を支払わせる商売もこれにあたります。
しかし、業者への連絡が取れなくなったり、仕事を一行に紹介されなかったりとトラブルが多い商法なのです。
業務提供誘引販売取引は、契約日を含め20日間クーリング・オフができます。
契約に際しては概要書面・契約書面の2つの書面が必要です。
書面には、販売業者の会社名、住所、電話番号、代表社名の明記が必要です。
そして、業務契約の内容、業務の単価、支払い方法、クーリング・オフに関する記載など多くの記載条項の義務があります。
記載内容が法律にのっとったものであったとしても安心できるとは限りませんが、冷静に確認し、充分に注意する必要があります。
サイドビジネスと称して、誠実な業者もいる一方で、そうでない業者もまた存在することを忘れてはいけません。
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サイドビジネスを始めるなら、下記の注意点を先に確認しておくことを勧めます。
・本業の「就業規則」を確認する
サイドビジネスを始めたいと思ったら、まずは現在勤めている会社の就業規則を確認する必要があります。
副業を禁止しているかどうかを確認するのです。
規則では禁止としていても、届けを提出・受理することで臨機応変に対応することも多いようです。
無断でサイドビジネスを始めた結果、トラブルにならないよう気をつけましょう。
・本業を圧迫させない
サイドビジネスというのはあくまで、収入を補うための副業です。
副業の影響で本業が立ち行かなくなるなどということがあっては元も子もありません。
本業に差し支えることが無いよう気をつけましょう。
具体的には、休日・平日の夜など、空いている時間を利用し、精神的・金銭的・体力に大きな負担がかかるサイドビジネスは避けます。
1円でも多く稼ぐため・・・と無理をしてしまうと本末転倒となってしまいます。
・副収入が年間で20万円を超えたら、確定申告が必要
サイドビジネスによって受け取るお金が報酬扱いの場合は、すでに税金が10%引かれているので確定申告は不要です。
しかし所得扱いの場合、会社員は給与以外の所得が年間20万円を超えたら、年末調整だけでなく、確定申告が必要です。
会社員は経費を除く副収入が年間20万円以下、専業主婦は年間38万円以下なら、確定申告は不要です。
まずは以上の注意点を理解しておきましょう。
トラブルのないようにサイドビジネスを始めてください。
サイドビジネスといえど1つの仕事には変わりありません。
そのことに自信や自覚を持ち、サイドビジネスに挑みましょう。
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