~ サイドビジネス ~ 不動産所得
サイドビジネスとして、マンションの賃貸をした場合、その所得は不動産所得となります。
この他にも、不動産の貸付で不動産所得となるものには、広告などを取り付けるため土地、家屋の屋上・側面・塀などを使用させる場合が含まれます。
下宿など食事を提供するものや時間貸し駐車場は不動産所得とならず、事業所得か雑所得となります。
不動産所得とは、不動産収入から必要経費を引いたものです。
不動産収入とは、家賃収入のほか、共益費や更新料も含まれます。
必要経費とは、不動産にかかる固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの税金がまず挙げられます。
賃貸物件にかける火災保険料、不動産会社への管理費用、入居者募集の広告料、修繕費、減価償却費、借入金で取得した場合の賃貸後の支払い利息なども、必要経費です。
この他、必要経費には、専従者等に対する給与、共用部分の水道光熱費など不動産収入を得るために必要とされるものがあります。
不動産所得に損失がある場合には、損益通算が認められています。
ただし、必要経費に算入した土地などの取得にかかる負債利子の通算は制限されています。
不動産所得は、事業所得や山林所得と同じように、青色申告制度が利用できます。
1戸室の賃貸であっても、青色申告は可能です。
サイドビジネスとしてマンションなどの賃貸を行う際には、このように税についての知識も必要となります。
様々な費用が必要となるので、しっかり金銭を管理して事業を行わなければなりません。
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サイドビジネスを始めるなら、下記の注意点を先に確認しておくことを勧めます。
・本業の「就業規則」を確認する
サイドビジネスを始めたいと思ったら、まずは現在勤めている会社の就業規則を確認する必要があります。
副業を禁止しているかどうかを確認するのです。
規則では禁止としていても、届けを提出・受理することで臨機応変に対応することも多いようです。
無断でサイドビジネスを始めた結果、トラブルにならないよう気をつけましょう。
・本業を圧迫させない
サイドビジネスというのはあくまで、収入を補うための副業です。
副業の影響で本業が立ち行かなくなるなどということがあっては元も子もありません。
本業に差し支えることが無いよう気をつけましょう。
具体的には、休日・平日の夜など、空いている時間を利用し、精神的・金銭的・体力に大きな負担がかかるサイドビジネスは避けます。
1円でも多く稼ぐため・・・と無理をしてしまうと本末転倒となってしまいます。
・副収入が年間で20万円を超えたら、確定申告が必要
サイドビジネスによって受け取るお金が報酬扱いの場合は、すでに税金が10%引かれているので確定申告は不要です。
しかし所得扱いの場合、会社員は給与以外の所得が年間20万円を超えたら、年末調整だけでなく、確定申告が必要です。
会社員は経費を除く副収入が年間20万円以下、専業主婦は年間38万円以下なら、確定申告は不要です。
まずは以上の注意点を理解しておきましょう。
トラブルのないようにサイドビジネスを始めてください。
サイドビジネスといえど1つの仕事には変わりありません。
そのことに自信や自覚を持ち、サイドビジネスに挑みましょう。
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